このページでは不動産を売却した場合に生じる可能性のある譲渡所得について説明しています。
もくじ
1.譲渡所得とは
2.非課税となる取引
3.課税対象となる金額
1.譲渡所得とは
○土地や家屋等を譲渡して得られる利益(値上がり益)を譲渡所得といいます。
○個人が不動産を譲渡した場合、その所得と他の所得を分離して所得税と住民税が課税されます。
※税額の計算は、原則として1年間の各種所得を合計して所得税・住民税がかけられる総合課税方式ですが、不動産の譲渡は、他の所得と分離して課税する「分離課税方式」となります。
○税額を計算するには、収入金額そのものではなく、取得費や譲渡費用等を差し引いた残り(譲渡益)が基準となります。
○譲渡内容により各種軽減措置があります。
・居住用財産の3,000万円特別控除
・居住用財産の軽減税率
・特定の居住用財産の買換えの特例
2.非課税となる取引
○強制換価手続等により資産を譲渡した場合
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における強制換価手続等による資産の譲渡による所得は課税されません。
○相続財産の物納をした場合
個人がその財産を物納の許可を受けて物納した場合には、その財産の譲渡はなかったものとみなされ、その譲渡による所得は課税されません。
○国等に対して資産を寄附した場合
3.課税対象となる金額
○所得税・住民税は、土地・家屋等を譲渡した収入金額から取得費や譲渡するためにかかった費用、所得控除額の控除不足額、特別控除額を差し引いた残りに課税されます。
※相続、遺贈、贈与で資産を取得した場合の取得費
被相続人や遺贈者、贈与者の取得時期・取得価額を引き継ぎます。また、相続等の際の名義を変更するための費用(登記費用や不動産取得税)も取得費に含めることができます。
※相続により取得した資産を譲渡した場合の取得費加算
相続財産を象族税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合、一定の金額を取得費に加算することができます。
※取得費が不明の場合
取得費が不明の場合、収入金額の5%を概算取得費とすることができます。