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贈与税

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贈与税

カテゴリ:不動産の税金


不動産の税金
もくじ
1.贈与税とは
2.贈与税の計算方法
3.贈与税のかかる財産
4.贈与税のかからない財産


1.贈与税とは

 財産の贈与を受けた人が支払う国税です。課税の対象となるのは、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与によって取得した現金、預貯金、株式、不動産などです。贈与税は相続税と密接な関係にあり、税率は10~50%で同じですが、税率の刻みが相続税よりも急です。


2.贈与税の計算方法

 贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産のうち、課税対象となるものの合計額から配偶者控除及び基礎控除を差し引いたものに、所定の税率をかけて求めます。

(贈与税の課税価格ー配偶者控除ー基礎控除)×税率ー控除額=贈与税額


3.贈与税のかかる財産

 贈与(贈与者が財産を無償で与える意思を表示し、相手がこれを承諾することによって成立します)によって取得した財産及び贈与によって取得したものとみなされる財産に分けられます。
■贈与によって取得した財産
 金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてであり、不動産、株式などのほか、電話加入権、営業権なども含まれます。また、次の内容に該当する場合も、贈与によって取得された財産となります。
○対価の授受をともなわずに名義変更された不動産や株式
○他人名義で取得された不動産や株式
○負担付贈与において、財産の評価額からローンなどの負債額を差し引いた残額

■贈与によって取得したものとみなされる財産
○委託者以外が受益者である信託受益権
○受取人以外が保険料を負担していた生命保険金
○受取人以外が掛金を負担していた定期金
○低額譲受による財産
○債務免除等の利益


4.贈与税のかからない財産

○法人から贈与を受けた財産(所得税の課税対象となります)
○扶養義務者からの生活費や教育費
○社交上必要と認められる香典や見舞金など
○相続があった年に被相続人から贈与された財産(相続税の課税対象となります)
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