不動産の税金
■相続税額の加算
被相続人の子(被相続人の養子となっている孫で代襲相続人でない孫を除く)、父母、配偶者以外の者の相続税額は20%増しします。
■贈与税額控除
相続の開始前3年以内に被相続人から贈与された財産や相続時精算課税を選択して贈与を受けた財産は、第1段階で「課税価格」を求める時に含まれており、贈与税と相続税の二重課税となります。これを避けるため、支払済の贈与税額を控除します。
■配偶者の税額軽減
配偶者については、「課税価格の合計額」のうち、法定相続分(法定相続分が1億6,000万円に満たない場合は、1億6,000万円)に対応する税額が軽減されます。つまり、配偶者は法定相続分あるいは1億6,000万円までの遺産を相続しても相続税は生じません。
■未成年者控除
相続又は遺贈により財産を取得した者が、法定相続人であり、かつ20歳未満の者である場合、20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた額を控除します。
■障害者控除
相続又は遺贈により財産を取得した者が、法定相続人であり、かつ、障害者である場合、85歳に達するまでの年数に10万円(特別障害者は20万円)を乗じた額を控除します。
■相次相続控除
被相続人が相続の開始前10年以内に財産(相続時精算課税を選択した年以後に贈与により取得した財産を含む)を取得して相続税を支払っていた場合、所定の額が控除されます。
■外国税額控除
外国にある財産を相続や遺贈で取得し、その国で相続税に相当する税額を支払っているときは、その税額を控除します。
※被相続人と養子縁組をした被相続人の孫(代襲相続人を除く)は、相続税額の20%割増しの対象となります。