不動産の税金
もくじ
1.概要
2.申告書を提出しなければならない人
3.申告書の提出期限
4.相続税の納付
1.概要
■相続や遺贈で財産を取得した人たちの「課税価格の合計額」(小規模宅地等の特例適用前)が相続税の「基礎控除額」を超え、納付税額(配偶者の税額軽減の適用がないものとした場合の金額)がある場合、申告が必要です。
2.申告書を提出しなければならない人
次の2つの条件にあてはまる人は、相続税の申告が必要です。
①「課税価格の合計額」(小規模宅地等の特例適用前)が「相続税の基礎控除額」を上回っている場合
②「相続税の総額」を按分し、各種の加算や控除を行った後、納付すべき税額がある場合
●配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを利用する場合は、納付税額がない場合でも、申告が必要です。
3.申告書の提出期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。提出先は、被相続人が死亡した時に住んでいた住所地の所轄税務署です。なお、申告書には所定の書類を添付しなければなりません。
●相続税の申告期限までに遺産分割が成立していない場合でも、法定相続分で計算し、申告しなければなりません。後日、分割が決まったら修正申告又は更正の請求をすることができます。
4.相続税の納付
申告書の提出期限までに、申告書に記載した金額を納付しなければなりません。遅れた場合は、次の割合で延滞税がかかかります。
■不納付の場合の延滞税の計算方法
●平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税
①納付の期限から2か月以内の期間
特例基準割合+1.0%と年7.3%とのいずれか低い割合
②納付の期限から2か月超の期間
特例基準割合+7.3%と年14.6%とのいずれか低い割合
特例基準割合とは、前々年10月~前年9月までの銀行の貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合です。