不動産の税金
もくじ
1.概要
2.対象となる宅地等
3.特定事業用宅地等
4.特定同族会社事業用宅地等
1.概要
一定の小規模な宅地等を相続した場合、その小規模宅地等とされる一定面積までの部分については、通常の相続税の課税価格の80%または50%相当額を減額した金額を課税価格とすることができます。
2.対象となる宅地等
・相続又は遺贈(死因贈与を含む)により取得したすべての宅地等のうち、この特例の適用を選択した部分
・相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていたその親族の事業の用(事業に準ずるものとされる一定のものを含む)又は居住の用に供されていた宅地等で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたもの
〇用途別の減額割合・特例適用対象面積
①特定事業用宅地等 減額割合80% 特例適用対象面積400㎡
②特定同族会社事業用宅地等 減額割合80% 特例適用対象面積400㎡
③特定居住用宅地等 減額割合80% 特例適用対象面積330㎡
④貸付事業用宅地等 減額割合50% 特例適用対象面積200㎡
3.特定事業用宅地等
・被相続人の事業用(貸付事業を除く)
事業承継要件
被相続人の事業を申告期限まで承継していること
その申告期限までにその事業を営んでいること
保有継続要件
その宅地等を申告期限まで保有していること
・生計一親族の事業用(貸付事業を除く)
事業承継要件
相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること
保有継続要件
その宅地等を申告期限まで保有していること
4.特定同族会社事業用宅地等
一定の法人の事業用(貸付事業を除く)
法人役員要件
申告期限までにその法人の役員であること
保有継続要件
その宅地等を申告期限まで保有していること
※一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等がその法人の発行済み株式総数又は出資総額の50%超を有している法人をいいます。