不動産の税金
もくじ
1.特定居住用宅地等
2.貸付事業用宅地等
1.特定居住用宅地等
■被相続人の居住用
〇配偶者が取得者の場合
取得者ごとの要件はありません(無条件)
〇同居親族が取得者の場合
取得者ごとの要件
・申告期限まで、引き続きその家屋に居住していること
・申告期限までその宅地等を有していること
〇非同居親族が取得者の場合
取得者ごとの要件
・①配偶者及び同居法定相続人がいないこと
②相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと
③申告期限までその宅地等を有していること
●経過措置
平成30年3月31日において上記①~③の特定居住用宅地等の要件を満たしていた宅地等を、平成32年3月31日までに相続等により取得する場合には、要件を満たしているものとします。
●平成30年4月1日以後の相続等については、相続開始前3年以内に、その者の3親等以内の親族又はその者と特別の関係にある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者又は相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者を除きます。
■生計一親族の居住用
〇配偶者が取得者の場合
取得者ごとの要件はありません(無条件)。
〇生計一親族が取得者の場合
取得者ごとの要件
・相続開始直前から申告期限までその宅地等の上に存する家屋に居住すること
・申告期限までその宅地等を有していること
※構造上内部で行き来ができない1棟の建物(二世帯住宅など)については、区分所有登記がされていないことを条件として1棟の建物の各独立部分のうち、被相続人の親族が居住している部分も被相続人の居住用宅地等として取り扱われます。また、その1棟の建物に居住している親族は、同居親族として取り扱われます。
※老人ホームへ入居したことにより相続時点で被相続人の居住の用に供されていない家屋の敷地については、要介護認定、要支援認定又は障害支援区分の認定を受け、介護を目的として一定の施設に入所しており、かつ、その家屋の貸付等を行っていなければ、被相続人の居住の用に供される宅地等に該当します。
2.貸付事業用宅地等
■被相続人の貸付事業用
事業承継要件
・被相続人の貸付事業を申告期限までに承継していること
・その申告期限までにその貸付事業を行っていること
保有継続要件
その宅地等を申告期限まで保有していること
■生計一親族の貸付事業用
事業継続要件
相続開始の直前から相続税の申告期限までその宅地等に係る貸付事業を行っていること
保有継続要件
その宅地等を申告期限まで保有していること
※平成30年4月1日以後の相続等については、貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除きます)を除外します。
※経過措置
平成30年3月31日までに貸付事業の用に供された宅地等については除外しません。