如月不動産 > 株式会社如月不動産のスタッフブログ記事一覧 > 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

≪ 前へ|新着物件 一宮市時之島字古野土地   記事一覧   譲渡所得とは|次へ ≫

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

カテゴリ:不動産の税金
不動産売却の税金
もくじ
1.空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例とは
2.適用条件


1.空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例とは

相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋及びその土地等を相続した相続人が、一定の耐震基準に適合する改修を行った後に譲渡した場合又は取壊し後に更地の状態で譲渡した場合、居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることができます。


2.適用条件

○対象者
 相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(非相続人居住用家屋)及びその敷地(非相続人居住用家屋の敷地等)である土地等を相続又は遺贈(死因贈与含む)により取得した個人が対象です。

○家屋の要件
 以下のすべての要件に該当する被相続人居住用家屋が対象です。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物でないこと
・相続開始の直前において、被相続人以外に居住していた者がいない家屋であること

○譲渡時期
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡
・相続開始時から相続の開始が合った日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡

○譲渡対価の制限
 譲渡対価の額が1億円以内である譲渡が対象です。

○譲渡の形態
①改修工事をした後に譲渡する場合の要件
 以下のすべての要件に該当する必要があります。
・相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと
・譲渡の時において一定の耐震基準に適合していること

②非相続人居住用家屋の除却、全部の取壊し又は滅失後に被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡する場合の要件
 以下のすべての要件に該当する必要があります。
相続の時から除却の時まで、事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと
相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと
・除却等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと

○適用除外
①譲渡する相手の制限:居住用財産の3,000万円特別控除と同じです。
②この特例の適用に係る譲渡につき併用して適用できない主な特例
・固定資産の交換特例
・特定事業用資産の買換え及び交換の特例
・収用等による買換えの特例
・既成市街地等内にある土地等の買換え及び交換の特例
・収用等により資産を譲渡した場合の5,000万円特別控除
・相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例 など

≪ 前へ|新着物件 一宮市時之島字古野土地   記事一覧   譲渡所得とは|次へ ≫
  • 売却査定
  • いくら不動産
  • お問い合わせ
  • スタッフ紹介
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • 内部ブログ
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社如月不動産
    • 〒493-0001
    • 愛知県一宮市木曽川町黒田字中沼北ノ切37
      新天地 1号室
    • TEL/0586-64-8555
    • FAX/0586-64-8556
    • 愛知県知事 (2) 第24010号
  • 更新物件情報

    2026-03-13
    羽島市堀津町売土地の情報を更新しました。
  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

 おすすめ物件


羽島市堀津町売土地

羽島市堀津町売土地の画像

価格
1,200万円
種別
売地
住所
岐阜県羽島市堀津町2349
交通
岐阜羽島駅
徒歩27分

トップへ戻る