不動産売却の税金
不動産の譲渡所得には高い税金が課されますが、マイホームやその敷地などを譲渡する場合、譲渡所得金額の計算上3,000万円が控除されます。
もくじ
1.適用要件
2.所有期間
3.適用除外
4.申告要件
1.適用要件
① 現に居住している家屋を譲渡した場合
② 居住の用に供さなくなった家屋を、その居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡した場合
③ ①または②の家屋とその敷地を譲渡した場合。その間の用途は問いません。
④ 敷地等だけの譲渡は、原則として対象とはなりません。ただし、次の2つの場合は認められます。
・自分で家屋を取り壊した場合:その家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結び、かつ、居住の用に供さなくなった日から3年目の年末までに譲渡すること。また、その家屋の取り壊し後、譲渡契約締結日までの間に敷地等を駐車場など業務用に使っていないこと。
・災害によって家屋が滅失した場合:その家屋に住まなくなってから3年目の年末までに譲渡すること。その間の用途は問いません。
※セカンドハウスや別荘は対象となりません。
※店舗付住宅の場合は、居住用部分だけが対象となります(ただし、居住用部分が全体の90%以上あれば、その家屋と土地等全体を居住用とみなします)。
※転勤などで単身赴任している場合でも、家族が住んでいれば、特例の対象となります。
2.所有期間
譲渡した居住用財産の所有期間は問いません。
3.適用除外
○譲渡する相手の制限
居住用財産を譲渡する相手が、次のいずれかにあてはまるときは、適用できません。
① 配偶者及び直系血族(祖父母、父母、子、孫など)
② 譲渡者と生計を一にしている親族(①を除く)
③ 居住用財産を取得した後、譲渡者と同居する親族(①、②を除いた兄弟姉妹)
④ 譲渡者と事実上婚姻関係にある人及びその親族で生計を一にしている人
⑤ 譲渡者から受ける金銭などで生活している人及びその人の親族で生計を一にしている人(離婚によって財産を分与された人や譲渡者の使用人などを除く)
⑥ 同族会社
○譲渡年、譲渡年の前年又は前々年に次の特例の適用を受けている場合
○譲渡年の前年又は前々年に次の特例の適用を受けている場合
●居住用財産の3,000万円特別控除(3年以上経過していれば、何回でも利用できます。空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例を除きます)
○併用して適用できない主な特例
●住宅ローン控除
●認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
○この特例に係る譲渡につき併用して適用できない主な特例
●固定資産の交換の特例
●特定事業用資産の買換え及び交換の特例
●収用等による買換えの特例
●既成市街地等内にある土地等の買換え及び交換の特例
●収用等により資産を譲渡した場合の5,000万円特別控除など
4.申告要件
この特例を利用するには、この特例の適用を受けようとする年分の確定申告書に必要な事項を記入するとともに、次の書類を添付しなければなりません。
●譲渡所得の計算明細書
学区の関係などで住民票記載の住所と実際に住んでいる住所が異なる場合は、次の書類を提出する。
・戸籍の附票の写し
・住民基本台帳にのっていなかった事情を書いた書類
・譲渡した住宅に住んでいたことを証明する書類(電気、ガス等の領収書)
◆家屋が共有となっている場合
この特例を受けることができる家屋の共有者1人につき、3,000万円ずつ控除することができます。