不動産売却の税金
もくじ
1.居住用財産の買換え等による譲渡損失の損益通算及び繰越控除とは
2.適用要件
1.居住用財産の買換え等による譲渡損失の損益通算及び繰越控除とは
平成10年1月1日から平成31年12月31日までの間に、マイホームを譲渡し、住宅ローンで新たにマイホームを取得した場合に、その譲渡により生じた損失の金額があるときは、その年の他の所得との通算が認められ、損益通算しても控除しきれない部分の金額は、一定の要件のもとに譲渡の年の翌年以後3年以内の各年分の繰越控除が認められます。
2.適用要件
■ 譲渡資産
○ 所得要件
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超のもの
○譲渡原因
個人の居住用財産の譲渡であること
■ 買換資産
○ 取得要件
新たに取得することが必要です
○ 取得期間
譲渡年の前年から譲渡年の翌年の年末までに取得
○ 居住開始要件
取得した年の翌年の年末までに居住の用に供すること、又は供する見込みがあること
○ 床面積制限
建物の床面積のうち居住用部分が50㎡以上
○ 住宅借入金等
繰越控除の適用を受けようとする年の年末に一定の住宅借入金等の残高があること
■ 譲渡損失の金額
譲渡資産のうち、500㎡を超える敷地等の部分に相当する損失額を除きます
■ 損失の繰越控除
譲渡した年の翌年以後3年間です
■ 適用除外
○ 譲渡する相手の制限
「居住用財産の3,000万円特別控除」と同じです
○ 所得要件
合計所得金額が3,000万円を超える年分(損益通算については、合計所得金額が3,000万円を超える年分も適用可)
○ 譲渡年の前年又は前々年において、次の特例の適用を受けている場合
・ 居住用財産の税率軽減(軽減税率)
・ 居住用財産の3,000万円特別控除(空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例を除く)
・ 特定の居住用財産の買換え及び交換の特例
○ 譲渡年又はその年の前年以前3年以内における資産の譲渡につき特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例に適用を受けている場合
■ 適用期限
平成10年~平成31年12月31日までに譲渡したものが対象です