不動産売却の税金
もくじ
1.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例とは
2.適用要件
1.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例とは
個人が平成16年1月1日から平成31年12月31日までの間に、所有期間が5年を超え、譲渡契約締結日の前日において住宅借入金等の残高がある等一定の要件を満たすマイホームを譲渡した場合に生じた損失の金額があるときは、その年の他の所得との損益通算が認められ、控除しきれない損失の金額がある場合は、翌年以後3年以内の各年分の総所得金額等からの繰越控除が認められます。
2.適用要件
■譲渡資産
○所有要件
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超のもの
○譲渡原因
個人の居住用財産の譲渡であること
○住宅借入金等
譲渡契約締結日の前日において残高があること
■買換資産
要件はありません
■損益通算及び繰越控除の対象となる譲渡損失
次の①又は②のうちいずれか少ない金額です
①「住宅借入金等の残高」ー「譲渡対価の額」
②譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)
■適用除外
○譲渡する相手の制限
「居住用財産の3,000万円特別控除」と同じです
○所得要件
合計所得金額が3,000万円を超える年分
○譲渡年の前年又は前々年において下記特例の適用を受けている場合
・居住用財産の税率軽減(軽減税率)
・居住用財産の3,000万円特別控除(空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例を除きます)
・特定の居住用財産の買換え及び交換の特例
○譲渡年又はその年の前年以前3年以内における資産の譲渡につき居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けている場合
■適用期限
平成16年1月1日から平成31年12月31日までに譲渡したもの