不動産の税金
もくじ
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
2.適用要件
3.非課税枠
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、その年1月1日において20歳以上である者が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築もしくは取得又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築(これらとともにするこれらの家屋の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む)のための資金を、その直系尊属からの贈与により取得した場合には、一定の金額まで、贈与税が非課税とされます。
2.適用要件
■適用期間
平成27年1月1日~平成33年12月31日
■住宅取得等資金の使途
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、その住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅取得等資金の全額で、次に掲げる住宅用家屋の取得等又は増改築等を行い、その者の居住の用に供したとき又は居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
○住宅の新築又は新築住宅の取得
○既存住宅の取得
○所有家屋の増改築等
■適用対象者
住宅取得等資金の贈与を受けた個人で、次の要件を満たす者であること
○贈与を受けた時に、日本に住所を有する者
○直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた者
○贈与を受けた年の1月1日現在20歳以上である者
○贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下である者
■適用対象家屋
取得した住宅等は、次の要件を満たしている必要があります。
○家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること
○住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
○既存住宅の場合、さらに次の要件を満たしていること
●耐火建築物は、築後25年以内であるもの
●耐火建築物以外のものは、築後20年以内であるもの
●一定の耐震基準に適合するもの
3.非課税枠
○省エネ等住宅
平成28年1月~平成32年3月:1,200万円
平成32年4月~平成33年3月:1,000万円
平成33年4月~平成33年12月: 800万円
○省エネ等住宅以外
平成28年1月~平成32年3月: 700万円
平成32年4月~平成33年3月: 500万円
平成33年4月~平成33年12月: 300万円