不動産の税金
もくじ
1.贈与税の基礎控除
2.贈与税の配偶者控除
3.教育資金の一括非課税贈与
1.贈与税の基礎控除
1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。この基礎控除は、贈与税の申告の有無に関係なく認められます。
2.贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上である配偶者から、次のいずれかの財産を取得した場合、その年分の贈与税について基礎控除110万円のほかに最高2,000万円が控除されます。
○居住用不動産で贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、引続き居住する見込みであるもの
○居住用不動産を取得するための金銭で、贈与を受けた翌年の3月15日までにその取得にあてられ、かつ、同日までに居住し、引続き居住する見込みであるもの
■配偶者控除を利用する場合のポイント
○居住用不動産を贈与する場合は、相続税評価額が基準になるため、実勢価格で2,000万円以上の財産を配偶者に移すことができる場合があります。
○居住用不動産の取得には、家屋の増築を含みますが、改築は含みません。
○配偶者控除は、同一の配偶者については一生に一回しか適用されません。
○内縁関係にある人は、控除対象者になりません。
○婚姻期間は、婚姻の届け出があった日から、その財産の贈与があった日までの期間により計算し、その期間中に配偶者でない期間がある場合には、その期間を除きます。
3.教育資金の一括非課税贈与
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの措置として、30歳未満の受贈者の教育資金に充てるために、その直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,500万円までの金額については、贈与税が課税されません。
教育資金は、金融機関が受贈者名義の口座等により管理し、資金の使途は、金融機関等が受贈者から提出された領収書等により確認・記録し、保存します。
受贈者が30歳に達すると、その日に口座等は終了し、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額について、贈与税が課税されます。
■教育資金一括非課税贈与の適用を受けるための手続き
○金融機関等での手続き:教育資金口座開設時に「教育資金非課税申告書」を提出。金融機関により教育資金としての支出の事前もしくは事後に、その領収書等を提出。
○税務署での手続き:教育資金口座の契約が終了した場合、非課税拠出額の残額があるときは、その残額は贈与税の課税価格に算入する。