不動産の税金
1.相続税とは
2.法定相続人と法定相続分
3.相続財産の分け方
4.遺留分
1.相続税とは
相続税は、相続又は遺贈によって取得した財産にかかる国税です。法定相続人は、被相続人の配偶者及び子や親などです。配偶者は常に相続人になりますが、その他の法定相続人には一定の順序が決められています。
民法には法定相続分の規定はありますが、遺言や相続人間の協議によっては異なる相続分で相続財産を分割できます。また、相続人間の協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停や審判を求めることができます。
2.法定相続人と法定相続分
民法上、遺産を相続できる人(法定相続人)とその順位は次の通りです。
■配偶者がいる場合
第一位
配偶者と子: 配偶者1/2 子1/2
第二位(子がいないとき)
配偶者と直系尊属: 配偶者2/3 直系尊属1/3
第三位(子、直系尊属もいないとき)
配偶者と兄弟姉妹: 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
その他(子、直系尊属、兄弟姉妹ともいないとき)
配偶者のみ: 配偶者全部
■配偶者がいない場合
第一位
子: 子全部
第二位(子がいないとき)
直系尊属: 直系尊属全部
第三位(子、直系尊属ともいないとき)
兄弟姉妹: 兄弟姉妹全部
3.相続財産の分け方
相続人が複数人いるとき、相続財産はその共有に属します。その後、法定相続分などを参考に遺産を分割します。分割の方法は次の3つです。
■遺言による方法
被相続人の遺言があれば、それに従って分割する。ただし、一定の相続人には遺留分が認められる。
■相続人の協議による方法
遺言がない場合、共同相続人の間で自由に決めることができる。
■家庭裁判所の調停や審判による方法
共同相続人の間での分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停や審判の手続を請求できます。
4.遺留分
兄弟姉妹以外の相続人には、次の遺留分が認められています。
■直系尊属のみが相続人:遺産の1/3
■その他の場合:遺産の1/2
遺留分権利者は、遺留分の侵害があったことを知ってから1年以内、又は相続開始から10年以内に請求を行わなければ時効となります。
相続後、遺留分の放棄は自由にできます。ただし、相続前に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
5.放棄と限定承認
相続人は原則として相続が合ったことを知ってから3ヶ月以内に、単純承認、放棄、限定承認のどれかを選ばなければなりません。
●単純承認:被相続人の権利義務を無限に承継するもの
●放棄:相続人としての権利を放棄するもの
●限定承認:相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務や遺贈を弁済するもの