もくじ
1.概要
2.相続税のかかる財産
3.相続税のかからない財産
1.概要
■相続税の対象となるのは、相続や遺贈によって取得した金銭に見積もることのできるすべての財産です。民法上の相続財産に該当しない場合でも、実質的に同じとして課税されるもの(みなし相続財産)があります。
■相続財産から非課税財産、債務や葬式費用を差し引き、また3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産を加えたものが正味の遺産額となります。各人の遺産額の合計が基礎控除以下であれば、相続税はかかりません。
■相続税の総額は、法定相続人が法定相続分で相続したものとして一人ずつの税額を算出し、それらを合計して求めます。実際の分け方とは関係なく、法定相続分で相続したものとして相続税の総額を計算します。
■各相続人の納付税額は、実際に相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡の住所地の税務署で行います。納付にあたっては、延納や物納が認められる場合があります。
2.相続税のかかる財産
相続税の課税対象になる財産には、相続や遺贈によって取得した「本来の相続財産」と、相続や遺贈によって取得したとっみなされる「みなし相続財産」があります。
■本来の相続財産
現金、預金、不動産など金銭で評価できるすべてのもの
■みなし相続財産
民法上の相続や遺贈によって取得したものではないが、実質的にこれと同じ経済的効果があるもの
○生命保険金など
被相続人の死亡によって支払われるもので、被相続人が保険料を支払っていたものに限ります。
○退職手当金など
被相続人の死亡によって取得した、被相続人に支払われるべきであった退職手当金、功労金など
○生命保険契約に関する権利
○定期金に関する権利
○保証期間付定期金に関する権利
○契約に基づかない定期金に関する権利 など
3.相続税のかからない財産
相続財産であっても、次のものは課税の対象となりません。
○墓地、墓石、神棚、仏壇、位牌など
○公益事業用財産
○心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受益権
○国、地方公共団体、公益法人等に寄附した相続財産
○認定NPO法人等の行う特定非営利活動事業用に寄附した相続財産
○相続人が取得した生命保険金等のうち一定額の部分に相当する額
○相続人が取得した退職手当金等のうち、一定額の部分に相当する額