○債務には、国税や地方税が含まれます。
○葬式費用には、香典返し、墓碑や墓地の費用、法会にかかった費用などは含まれません。
○相続時精算課税適用者は、この制度を選択した年以後に受けたすべての贈与財産の価額を「本来の相続財産」の価額に加算します。
○「相続開始前3年以内の贈与財産」は、贈与された時点における基礎控除額(110万円)を控除する前の価額によります。
■第2段階:「相続税の基礎控除」を差し引く
第2段階では、同じ被相続人から相続や遺贈で財産を取得した人全員の「課税価格」を合計し、そこから次の基礎控除を差し引いて「課税遺産総額」を求める。
課税価格の合計額―3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
法定相続人が養子の場合
「法定相続人の数」には、相続を放棄した人も含みます。ただし、養子については、実子がない場合2人、実子がある場合1人までしか認められません。
■第3段階:「各相続人の法定相続分による相続税額」を求める
第3段階では、「課税遺産総額」を各相続人が法定相続分で分けたものと仮定し、各人の相続税額を求めます。
課税遺産総額×各相続人の法定相続分×税率―控除額=各相続人の法定相続分による相続税額
■第4段階:「相続税の総額」を求める
第4段階では、相続人が法定相続分で分けたと仮定して求めた税額を合計します。この「相続税の総額」は、相続財産の実際の分け方に関係なく一定となります。
■第5段階:「各相続人の相続税額」を求める
第5段階では、「相続税の総額」を、実際に各相続人が相続や遺贈で取得した財産(課税価格)の割合によって分けます。これが各人の「相続税額」になります。
相続税の総額×各相続人等の課税価格÷課税価格の合計額=各相続人等の相続税額
■第6段階:「各種税額控除」を行う
第6段階では、各人の「相続税額」に各種の加算や控除を行い、実際に納付する税額を求めます。