不動産の税金
もくじ
1.延納
2.物納
1.延納
次の条件を満たしている場合には、原則として5年以内の延納が認められます。
① 相続税額が10万円を超える場合
② 担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以内のものを除きます)
③ 相続税の納付期限又は納付すべき日までに「延納申請書」に担保の提供に関する書類を添えて提出すること
●申告期限から10年以内に限り、延納税額からその納期限の到来した分納税額を控除した残額を限度として、延納から物納への変更ができます。
2.物納
次の条件を満たしている場合には、物納が認められ、課税価格計算の基礎となった価額により収納されます。
① 延納によっても金銭納付が困難な事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
② 申請財産は定められた種類の相続財産であり、かつ、定められた順位によっていること。
③ 相続税の納付期限又は納付すべき日までに物納申請所及び物納手続関係書類を提出していること。
④ 管理、処分をするのに適当な財産であること。
■物納に充てることができる財産の種類及び順位
物納に充てることができる財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産(その財産により取得した財産を含み、相続時精算課税制度による贈与財産は含まない)のうち、次表に掲げる財産で、日本国内にあるものに限られます。
○第1順位
①国債、地方債、不動産、船舶、上場されている株式、社債及び証券投資信託等の受益証券
②不動産のうち物納劣後財産に該当するもの
○第2順位
③社債、株式(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
④株式のうち物納劣後財産に該当するもの
○第3順位
⑤動産
■物納に充てることができない財産
物納不適格財産は、物納することができません。なお、物納劣後財産は、他に物納に充てるべき適当な価額の財産がない場合に限り、物納に充てることができます。
①物納不適格財産
抵当権が設定されている不動産や境界が不明瞭な土地等のような管理又は処分をするのに不適格な財産
②物納劣後財産
市街化調整区域内の土地、接道条件を充足していない土地等の財産で他に物納適格財産がない場合に限り、物納が認められている財産
○物納申請された財産が、物納不適格財産に該当する場合や物納劣後財産に該当する場合で、他に物納適格財産があるときは、税務署長はその物納申請を却下することができます。
○物納の申請者は、その却下の日の翌日から20日以内に、一度だけ物納の再申請ができます。