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農地等の相続税の納税猶予の特例

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農地等の相続税の納税猶予の特例

カテゴリ:不動産の税金


不動産の税金
もくじ
1.概要
2.適用の対象となる人
3.適用の対象となる農地等


1.概要

■農業を営んでいた被相続人から、相続や遺贈で農地等を取得した相続人が、その後も引き続き農業を営んでいく場合、相続税額のうち宅地期待益部分に対する税額が猶予されます。
■猶予された相続税は、原則農業を営む相続人が死亡した場合に免除されます。
■免除される前に農業経営をやめるなどした場合は、猶予が打ち切られ、利子税とともに相続税を納付しなければなりません。
■特定生産緑地の指定又は指定の期限の延長がなされなかった生産緑地については、現に適用を受けている納税猶予に限り、その猶予を継続することができます。


2.適用の対象となる人

① 農業を営んでいた被相続人から農地等を取得した相続人であること(生前に農地等を後継者に一括贈与した人を含みます)
② 相続や遺贈で農地、採草放牧地などを取得していること
③ 相続税の申告期限までに農業を開始し、その後引き続き農業経営を行うと認められる者であることを農業委員会が証明した者


3.適用の対象となる農地等

次の要件にあてはまる農地、採草放牧地、準農地です。
① 被相続人から相続や遺贈によって取得したもの
② 相続税の申告期限内に遺産分割協議により分割されたもの
③ 農地及び採草放牧地は、被相続人が農業の用に供していたもの
④ 準農地は、上記の農地及び採草放牧地とともに取得されたものに限られます
⑤ 相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける旨の記載をしたもの

※農業を営むとは
 耕作などを反復、継続して行っていることであり、生産物を自家消費している場合や、普段は会社などに勤務している場合であっても認められます。また、収穫物の販売名義、販売収入の処分権を本人が有している場合、主な基幹作業を委託していても、その他の作業を自分で行っていれば認められますが、全ての作業を委託している場合は認められません。
なお、以下の場合についても営農継続しているものとして取り扱われます。
○災害、疾病等のやむを得ない事情のため一時的に営農できない場合
○農業経営基盤強化促進法の規定に基づき農地の貸付をする場合
○身体障害等により営農が困難なため、農地の貸付をする場合

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