不動産の税金
もくじ
1.概要
2.土地の評価方式
1.概要
■相続税、贈与税の対象となる財産は、「財産評価基本通達」に基づき評価されます。
■宅地は、利用単位となる一区画の宅地ごとに路線価方式又は固定資産税評価倍率方式により評価します。
■一定の居住用と事業用の小規模な宅地は、「小規模宅地等の特例」によって、一定の面積に対応する部分の評価額が大幅に減額されます。
2.土地の評価方式
土地は、宅地、田、畑、山林などに分けられ、路線価方式、倍率方式、宅地批准方式のいずれかで評価します。
宅地、借地権(建物の所有を目的とする地上権を含む)
路線価方式、倍率方式
農地(耕作権を含む)、山林、原野、牧場、池沼、雑種地
倍率方式、宅地批准方式
■宅地の評価
宅地の評価は一つの画地ごとに、路線価方式又は倍率方式で行います。登記上一筆の宅地でも、半分は自宅、半分はアパートに分かれている場合、区分して評価します。
①路線価方式
宅地の面する道路につけられた路線価をもとに、その宅地の計上などに応じた調整を行って評価する方式。主に市街地で用いられます。
②倍率方式
宅地の固定資産税評価額に、地域ごとに決められた一定の倍率を乗じて評価します。この場合の固定資産税評価額は、土地課税台帳などに登録された評価額であり、固定資産税の税額の基礎となる課税標準額とは異なります。
■貸宅地、貸家建付地、借地権、地積規模の大きな宅地などの評価
①貸宅地
借地権の目的となっている宅地の価額は、次の算式により求めます。
自用地とした場合の評価額×(1-借地権割合)
②貸家建付地
アパートなどの貸家の敷地として利用されている宅地は、自用地としての評価額からその宅地の借地権割合とその貸家の借家権割合などを乗じた割合だけ控除します。
自用地とした場合の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
③借地権
自用地としての評価額に借地権割合を乗じます。
自用地とした場合の評価額×借地権割合
④地積規模の大きな宅地
三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地で一定の要件を満たすものの価額は、次の算式により求めます。
正面路線価×奥行補正率×不整形地補正率など各種画地補正率×規模格差補正率