不動産の税金
もくじ
1.概要
2.不動産所得となるもの
3.不動産所得の計算
1.概要
■アパートなど不動産の貸付によって生じた所得は不動産所得となり、他の所得と合計して所得税と住民税がかかります。
■不動産所得は、収入金額から必要経費を差し引いて求めます。赤字になった場合は、他の所得と損益通算できます。(ただし、土地等の取得にかかる借入金利子に対応する部分の金額は、損益通算の対象となりません)
■必要経費には、修繕費や固定資産税などのほか、借入金の利子や建物の減価償却費などが含まれます。
■一定の新築のアパートやマンションについては、減価償却費の割増が認められます。
2.不動産所得となるもの
アパート、事務所、マンション、貸家、貸間、ガレージ、宅地などの貸付のほか、借地権の設定なども不動産所得となることがあります。次のような場合は要注意です。
■貸間、下宿などでも食事のついている場合は、事業所得または雑所得です。
■事業主が従業員の寄宿舎などを提供している場合に受け取る賃貸料は、事業所得です。
■借地権の設定などにより一時的に受け取る権利金などは、原則として不動産所得です。(権利金が土地の地価の2分の1を超えると譲渡所得です)
■ネオンサインや広告看板を取り付けさせる使用料は、不動産所得です。(屋内にあるものは事業所得です)
3.不動産所得の計算
総収入金額ー必要経費=不動産所得の金額
●総収入金額
不動産所得を計算する際の総収入金額は、1月1日から12月31日までに収入の確定したものです。
(敷金・保証金等)
・賃貸期間に関係なく返還しないことになっている場合:
その部分の金額は契約をした年の収入です。
・賃貸期間の経過に応じて返還しない金額が増加することになっている場合:
増加する部分の金額はその年の収入です。
●必要経費:不動産所得を計算するときの必要経費
・租税公課:
消費税、固定資産税、登録免許税、不動産取得税、印紙税、事業税などです。(所得税と住民税は含まれません。また、登録免許税、不動産取得税は譲渡所得の計算における取得費になることもあります)
・損害保険料:
賃貸している建物の火災保険料などです。
・修繕費:
賃貸している建物の修繕費用です。
・支払利息:
貸付用の不動産を購入するために借りたローンの支払い利子です。(ただし、不動産所得が赤字の場合、土地等の取得にかかる借入金の利子の額に対応する部分の金額は、損益通算の対象となりません)
・地代家賃:
貸し付け用の不動産を賃貸している場合に支払った地代や家賃です。
・減価償却費:
建物・建物附属設備・構築物等の償却資産について認められ、一定の新築貸家については割増の特例があります。
・家族に支払う給料等:
貸付が事業的規模で営まれている場合、青色申告者には青色事業専従者給与、白色申告者には事業専従者控除が認められます。
・立退料:
家屋の建て替えに伴う賃借人を立ち退かせるために支払うものです。