「名義人の親が認知症になったけど売却をしたい」
当社にもこのようなご相談が最近多くみられるようになってきました。
生まれ育った実家や親が住んでいる家などは、何となく「家族みんなのもの」という意識があるかもしれません。
しかしいざ売却となったとき、名義人が親であれば、親本人の意思確認が必要になってきます。
名義人の親が元気で、自分の明瞭な判断で自分の意思で売却を決めた場合は問題なく家をご売却できます。
今回の場合、親が認知症になってしまっていますので、法律上、認知症になってしまうと例え名義人本人が家を売却するという意思表示をしても無効になってしまいます。
名義人が認知症になってしまうと、売りたくても売れないという状況になってしまいます。
よくあるケースの一つをお話ししましょう。
高齢の方が所有している物件はたくさんあると思います。
例えば、高齢の親が病気や施設に入るとなった場合、
多額のお金が必要になってきます。負担してあげたくても自分の家族の生活がありますので、正直しんどいというのが本音です。
そうなる前に不動産を売却し、豊かな老後を過ごしてあげさせる事が出来れば良くないでしょうか?
覚えておいて欲しいのが、不動産を売却する上ですごく重要な事があります。
それはさきほども冒頭でご説明させていただきましたが
名義人の意思確認が出来る事です。意思確認が出来ないと所有権の移転は出来ません。
認知症になった場合、成年後見人を立てるという方法はありますが、
成年後見人の基本的な概念は財産を守る事です。
その為、成年後見人を立てたからと言って必ず不動産を売却する事が出来るとは限りません。また、成年後見人を立てるにおいて多額の費用と時間がかかります。
だから、親が元気な内に考えてあげる事で、親もご自身の家族も幸せになれると思います。
不動産のご売却を御検討される可能性がある場合、名義人が認知症になってしまうと、売りたくても売れない状況になるリスクがあるということも知っておく必要があります。