不動産の相続にはさまざまな費用や手間がかかりますが、何にどのくらいの税金などの費用がかかるのか把握しておかないと、実際に相続を進めてから思いのほか出費がかさんでしまったという事態も起こりかねません。
今回は、不動産を譲り受けた際にかかる税金の種類から、それぞれの計算方法、また節税の方法についてもご紹介していきますので、相続の際の参考にしてみてくださいね。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら不動産を相続する際に課税される税金の種類
まず、土地や不動産を譲り受けた際にかかる税金には、基本的に登録免許税と相続税の2種類があります。
登録免許税とは、土地や物件を譲り受けた際に所有者を自分の名前で登記する必要がありますが、その申請にかかる税金と認識するとわかりやすいでしょう。
不動産の場合、万が一その物件の所有者が亡くなった場合でも、その物件の所有者は自動で抹消されたり変更されたりすることがないため、必ず新たに所有者となった方が登録を変更する必要があります。
そのため、この登録免許税とはその所有者を変更申請する際に課せられるものということになります。
納付方法としては、基本的には現金が望ましいとされていますので、近隣の金融機関に出向いて登録免許税の納付書に記載のうえ、支払いを済ませた領収書と一緒に登記申請をおこなうことで納付完了となります。
税額が3万円を超えない場合には収入印紙での納付も認められていたり、オンライン上で申請する場合には現金ではなくオンライン上で納付することも可能ですので、自分のケースに当てはめたうえで納付をおこなうと良いでしょう。
基本的には所有権移転登記の際に同時にかかる費用ですので、支払いを忘れるといったことは起こりにくいですが、これらの流れを覚えておくとスムーズに支払いを済ませることができるでしょう。
次に必要な税金としてとても大切なのが、相続税です。
相続税とはその文字どおり、譲り受けた額に対して課せられる税金のことで、その額の大きさによって課せられる税額も大きく異なります。
この税金の場合の納付までの流れですが、まずは譲り受ける親族などの人物が複数人いる場合には遺産分割協議と呼ばれる話し合いをおこなう必要があり、この話し合いをおこなったうえで各々が譲り受ける物件や土地、現金などを決めることになります。
ここでしっかりと話し合いをおこなったうえで進めないと、後になって思いのほか税金がかかってしまって苦しむといったことにもつながりかねませんので、慎重に協議をおこなうことが重要です。
協議のうえ、誰が何をどのくらい譲り受けるのかが決まったら、協議書と呼ばれる話し合いの内容を総括した書類の提出をおこない、その後相続が成立することになります。
相続税の申告は譲り受けてから10か月以内におこなう必要があり、あまり長い期間放置してしまうと脱税になってしまいますので、固定資産などを譲り受けたらすぐに申請をおこなうことが大切と言えるでしょう。
自分で税額を計算したうえで、現金一括で納付することが原則とされてきましたが、近年ではクレジットカードでの支払いもできるようになりましたので、より自分に合った納付方法を選択すると良いでしょう。
不動産相続で課される税金の計算方法
次に、ここまでご紹介してきた2種類の税金の納付額の算出方法についてご紹介していきます。
これらはどちらも個人で計算をしたうえで支払いをおこなうことになりますので、漏れがないよう慎重に計算し、金額を算出する必要があると言えます。
間違いがないよう、1つ1つ順番に解説していきますので、計算する際は一緒に確認をおこないながら進めていきましょう。
登録免許税の算出方法
まずは、先ほどもご紹介した登録免許税の算出方法についてご紹介していきます。
この場合は税額の求め方もそれほど難しくなく、計算式は固定資産評価額×税率0.4%となります。
評価額に対してかけることになる税率は一律で変わりませんが、評価額は毎年見直されたうえで変更がおこなわれることもありますので、注意が必要です。
そのため、この税額の算出をおこなう場合には、必ず所定の役所で評価額の証明書を発行してもらい、最新の固定資産評価額を確認することが鍵となります。
相続税の算出方法
次に相続税の算出方法についてご紹介していきます。
この税金の計算方法は登録免許税とは異なり少し複雑で、とくに相続人が複数いる場合には計算方法も多様になりますので注意が必要です。
まず、1つ注意が必要な点として、この税金は相続をおこなったからといって必ずしも課せられるという訳ではなく、譲り受けた遺産の額が基礎控除額という税金を免除できる額を上回っている場合のみに納付をおこなうことになります。
この基礎控除額も一律という訳ではなく、計算式は3,000万円+600万円×被相続人の人数ですので、譲り受ける方の数によって控除できる額にも大きな差が生じるのです。
そのため、相続税の計算方法は、基本的には譲り受けた遺産の額に税率をかけて、そこから基本控除額を差し引いた金額になります。
税率は1,000万円以下の場合は10%、3,000万円以下の場合には15%、というように遺産の額によって異なりますので、これも注意が必要です。
不動産相続の際の節税対策について
最後に、相続税の計算方法とあわせて知っておきたいのが節税対策についてです。
まず、税額を抑える手段のなかでもメジャーなものとして、住宅資金贈与制度というものがあります。
これは、所有者が生前に手続きをおこなう必要がありますが、住宅を新たに購入するための資金として遺産の譲渡をおこなった場合、1,310万円まで税金の控除をすることができる制度のことです。
この制度は、遺産を譲り受けた後に家を購入することを考えている場合には有効な方法であると言えるでしょう。
次に配偶者贈与制度と呼ばれる、配偶者への贈与の場合のみ適用することができる控除方法についてですが、この場合は2,000万円まで非課税とすることができますので、配偶者から遺産を譲り受けた場合には、先ほどご紹介した住宅資金贈与制度よりも多くの額を負担してもらえることになります。
そのほかにも、相次相続控除と言い、自分がすでに譲り受けた遺産をその後10年以内に再度また別の方に譲渡をおこなう際に控除を適用できるものがあり、この場合は一度最初に相続税を全額支払うことにはなりますが、二度目の譲渡の際の負担を軽減することができるものとして覚えておくと良いでしょう。
また、これは基本的なことになりますが、譲り受けた遺産の所有者が亡くなった場合には葬式の費用などの諸費用も課税される遺産の額から差し引くことができるので、必ず覚えておくようにしましょう。
さらに譲り受ける人物が未成年である場合や、障がい者である場合、また土地の大きさによっても控除が適用されることがあり、さまざまなケースによって何が一番お得に税額を抑えることができるのか異なりますので、じっくりと確認をおこなったうえで進めていく必要があると言えます。
まとめ
不動産を相続した際にかかる2つの税金についてご紹介してきました。
さまざまなケースによって控除を適用することができたり、またそもそも税金を支払う必要がなくなったりなどという場合もありますので、まずは最初に自分の手元にある遺産と、それに対してかかる費用などを見直したうえでどれくらいの出費が必要になるのかを把握しておくことが大切です。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら