不動産売却の税金
もくじ
1.特定の居住用財産の買換えの特例とは
2.適用要件
1.特定の居住用財産の買換えの特例とは
一定の条件を満たすマイホームの買換えについては、譲渡所得に対する課税が繰り延べられます。
●譲渡所得金額の計算
課税対象となる譲渡所得金額=譲渡資産の譲渡価額(A)ー買換資産の取得価額(B)ー(譲渡資産の取得費+譲渡資産の譲渡費用)×(AーB)/ A
2.適用要件
○譲渡資産
・所有要件:譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡
・取得原因:問いません
・居住期間:本人の居住していた期間が10年以上であること
・制限:譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円以下であること
○買換資産
・対象資産:譲渡資産を譲渡する人が住むための家屋や敷地等で国内にあるもの
・取得期間の制限:買換資産である居住用財産を、譲渡した年の前年から譲渡年の翌年の年末までに取得すること
・居住開始要件:譲渡した年又はその前年に取得した買換資産は譲渡年の翌年末までに居住すること。譲渡年の翌年中に取得したものは、取得年の翌年末までに居住すること。
・制限:建物の床面積50㎡以上:土地の面積500㎡以下
中古建物(耐火建築物)の場合、築後25年以内
中古建物(非耐火建築物)の場合、築後25年以内又は地震に対する安全性に係る規定もしくはこれに準ずる基準に適合すること
○適用除外
・譲渡年、譲渡年の前年又は前々年に次の特例の適用を受けている場合
居住用財産の税率軽減(軽減税率)
・併用して適用できない主な特例
住宅ローン控除
認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
・この特例に係る譲渡につき併用して適用できない主な特例
固定資産の交換の特例
特定事業用資産の買換え及び交換の特例
収用等による買換えの特例
既成市街地等内にある土地等の買換え及び交換の特例
収用等により資産を譲渡した場合の5,000万円特別控除 など
○適用期限
平成31年12月31日までに譲渡したものであること