不動産売却は、お金を支払い契約書を交わしたら終わりというわけではありません。
売却前の段階であると物件価値が上げられる書類や契約締結時、決済時などのタイミングごとにさまざまな書類が必要となります。
紛失して手元にない場合は、取得方法もご紹介していますのでご安心ください。
そこで今回は、不動産売却前と契約締結時、決済時での必要書類や取得方法について解説します。
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まずは、不動産売却前に必要な書類や、あったほうが良い書類についてご紹介します。
購入時のパンフレット
不動産を売却するにあたり、仲介となる不動産会社に、買主を募集するための広告を作成してもらう必要があります。
その際に、必要となるのが物件の購入時にもらったパンフレットです。
パンフレットには、物件の築年数や構造、間取り、設備の情報などが記載されているため、不動産会社に渡すことで募集用の図面をスムーズに作成することができます。
また、買主が決まった場合は、パンフレットも一緒に引き渡さなければならないため、必ず準備しておきましょう。
パンフレットの取得方法は、購入時に売主から受け取るという形になります。
もし紛失している場合は、管理会社や施工会社に問い合わせることで、有料で再発行してくれる場合もあるため、一度問い合わせてみると良いでしょう。
住宅ローン償還表
住宅ローン償還表とは、住宅ローンの残高がいくら残っているのかを正確に把握するための書類です。
この書類を確認することで、住宅ローンの残高がわかり、売却価格を決めるための目安にもなるため、準備しておきましょう。
また、不動産会社によっては、あらかじめ提示を求められる場合もあります。
償還表の取得方法は、ローンの借入先の金融機関から送られてきます。
詳細は、借入先の金融機関に確認しておきましょう。
任意書類
ほかには、「インスペクション結果報告書」「建設住宅性能評価書」「新耐震基準に適合することがわかる書類」があります。
インスペクションの結果報告書は、既存住宅状況調査技術者に住宅の調査を依頼するともらえる書類のことで、調査依頼にかかる相場費用は5万円程度です。
建設住宅性能評価書は、登録住宅性能評価機関に住宅の評価を依頼するともらえる書類のことで、評価依頼にかかる相場費用は10万円程度となります。
新耐震基準に適合することがわかる書類は、旧耐震基準の建物に対し耐震補強工事をおこなうことで、工事会社からもらえる書類で、耐震改修の工事費も含めると150万円程度はかかるでしょう。
しかし、新耐震基準に適合する証明書がある場合は、買主が住宅ローン控除を利用することができるようになります。
これらは必須ではありませんが、査定前に準備しておくと物件の価値が上がる可能性がある書類です。
これらの書類がある場合は、不動産会社に提示しアピールしましょう。
不動産契約締結時の必要書類や取得方法について
次に、契約締結時に必要な書類についてご紹介します。
印鑑証明書
不動産の売買契約に伴う印鑑は、すべて実印であるため、実印に対する印鑑証明書が必要となります。
印鑑証明書は、所有権移転登記をおこなう際の添付書類としてそのまま使用することになります。
しかし、3か月という有効期限があるため、引き渡し日が契約から3か月以上あいている場合は、不動産会社の指示を受けてから取得すると良いでしょう。
印鑑証明書の取得方法は、不動産を管轄している市役所で発行することができます。
また、自治体により異なりますが、コンビニでも受け取れるところもあるようです。
住民票
現住所と登記上の住所が一致している場合は住民票は不要ですが、実際の住所と登記上の住所が異なる場合は住民票が必要です。
住民票のある市役所で300円で取得できます。
権利書
実際に権利書を渡すのは決済時ですが、契約締結時にも見せる必要があるため用意しておきましょう。
2005年より前に購入した場合は「登記済権利証」、2005年以降は「登記識別情報」というのが権利書に該当します。
もし、権利書を紛失した場合は再発行ができません。
代替手段として、登記所に申請し事前通知手続きをおこなうか、弁護士や司法書士に依頼し本人確認情報を作成してもらう方法があります。
固定資産税納税通知書
売却時には固定資産税を清算しなければならないため、その年度分の固定資産税納税通知書が必要です。
自動振替であっても、通知書は郵送されているため確認しておきましょう。
毎年5月に税務署から郵送されます。
建築確認済証・検査済証
建築確認済証とは、その建物に対し建築確認を受けていることを証明する書類です。
この書類がない場合は、買主が金融機関から融資を受けられない可能性があるため注意しておきましょう。
基本的には購入時に売主から交付されますが、手元にない場合は、不動産を管轄している市役所の建築課で代替書類を発行してもらうことができます。
不動産会社が準備する書類
あとは、必須となるのが「媒介契約書」「買付証明書」「売買契約書」「清算関係書類」です。
必須ではありませんが原則必要となるのが「鍵受領書」「物件引渡確認書」です。
これらは基本的に、不動産会社が準備する書類となるため、個人で準備する必要はありません。
不動産決済時の必要書類や取得方法について
最後に、決済時に必要な書類についてご紹介します。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、所有権の移転登記をする際に必要な書類です。
有効期限は3か月で、土地と建物それぞれに取得しなければなりません。
また、複数の土地に跨って建築されている建物の場合、それらすべての土地に対して書類が必要になります。
固定資産評価証明書の取得方法は、都税事務所や県税事務所で取得可能です。
登記関連書類
決済当日は司法書士に登記を委任するのが一般的です。
その際の必要書類が、「委任状」「登記原因証明情報」「代理権授与証明書」となります。
委任状は司法書士に対するもので、代理権授与証明書は決済当日に立ち会わない場合のみ必要です。
また、これらの書類に関しては、司法書士が作成してくれるため、その書類に署名と実印を押印するだけで構いません。
売主が所有している書類関係
まず、必須となるのが「鍵」です。
複製も含め現存するものすべてを引き渡し、手元に残さないように気を付けましょう。
そして原則必要となるのが、「固定資産税・都市計画税の納税通知書」「設備に関する取扱説明書・保証書・アフターサービスの基準書」です。
必須ではありませんが、設備に関する書類は、売却後のトラブルを防ぐことができるため、極力引き渡すようにしましょう。
また、土地部分では、「実測図・筆界確認書・越境の覚書」「建築確認済証・検査済証・設計図書」「近隣との覚書・建築協定」などが原則必要となります。
とくに建築関係の書類は、建売住宅や注文住宅を購入している場合は、基本的に書類は残っているため、一式そろえておきましょう。
これらは、基本的に売主が所有しているため、引き渡しまでに確認しておきましょう。
まとめ
不動産売却前の必要書類は、購入時のパンフレットや住宅ローン償還表です。
契約締結時には、権利書や固定資産税納税通知書、建築確認済証などが必要で、媒介契約書などは不動産会社が準備します。
決済時には固定資産評価証明書や登記書類が必要で、あとは売主が所有している鍵や設備の書類などを一緒に引き渡します。
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