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不動産購入における不動産取得税とは何か?計算方法や軽減措置について解説

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不動産購入における不動産取得税とは何か?計算方法や軽減措置について解説

不動産購入における不動産取得税とは何か?計算方法や軽減措置について解説

マイホームの購入を検討している方は、新居の購入価格以外に支払うものがあるのを知っておく必要があります。
代表的なのは固定資産税ですが、マイホームを購入すると一度だけ支払う不動産取得税は忘れがちです。
そこで本記事では、不動産購入における不動産取得税とは何かについて解説します。
合わせて計算方法や軽減措置について解説するので、参考にしてみてください。

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不動産購入における不動産取得税とは何か?

不動産購入における不動産取得税とは何か?

まずは不動産取得税とは何か、基本情報を押さえましょう。
どういうときに支払うもので、いつまでに支払うのかを解説します。

概要

不動産取得税とは、マイホームを購入するとかかる税金です。
地方税の一種で、新居に入居してしばらくすると、在住している地域の自治体から納税通知書が送られてきます。
マイホームを購入すると固定資産税や都市計画税などの税金を支払う必要があり、支払い頻度が異なるので間違えないようにしましょう。
固定資産税や都市計画税は毎年支払う税金ですが、不動産取得税は一度だけ支払う税金です。
文字とおり「不動産を取得した」時に支払う税金なので、毎年支払う必要がありません。

納税方法

納税はマイホームを取得してから原則60日以内で、都道府県税事務所に申告してください。
ただし、東京都は30日以内だったり、大阪府は20日以内だったりするので、各自治体の期限を把握する必要があります。
また、申告はマイホームを取得した所在地でおこなう決まりなので、申告場所を間違えないようにしましょう。
たとえば東京都に在住していたけれど、大阪府の不動産を取得した場合は、大阪府で申告しなければなりません。
納税の方法は各自治体で異なり、金融機関の窓口や口座振替、コンビニなど手段が豊富です。
現代の納税方法にあわせてスマートフォン決済ができるところもあるので、事前に確認しておきましょう。

不動産購入における不動産取得税の計算方法

不動産購入における不動産取得税の計算方法

不動産取得税の計算方法は、初めての方でも求められます。
固定資産評価額がわかればすぐに求められるので、計算は難しくありません。

土地

土地の不動産取得税は「土地の固定資産評価額×税率4%」で計算できます。
2024年3月31日までに不動産を取得していれば、固定資産税評価額が半分に減額して、税率が3%になる軽減措置が取られてお得です。
たとえば、評価額が1,000万円で、面積が100㎡の土地を購入したとしましょう。
すると「1,000万円×2分の1×3%」で、不動産取得税が15万円になります。

建物

建物の不動産取得税は「建物の固定資産税評価額×税率4%」で計算できます。
2024年3月31日までに住宅として取得していれば、税率が3%に適用されてお得です。
たとえば、評価額が1,200万円で、延べ床面積が90㎡の建物を購入したとしましょう。
すると「1,200万円×3%」で、不動産取得税が36万円になります。

不動産取得税は土地と建物の合計額

不動産取得税は土地と建物それぞれにかかるので、最後に合計しましょう。
計算した不動産取得税は、土地が15万円、建物が36万円なので、不動産取得税は51万円かかることがわかります。

不動産購入における不動産取得税の軽減措置とは?

不動産購入における不動産取得税の軽減措置とは?

不動産取得税では、一定の条件を満たしていれば軽減措置を受けられます。
軽減措置の対象は新築物件、中古物件の2つです。
どのような条件の違いがあるか、確認しておきましょう。

新築物件

新築物件の軽減措置を受けるためには「新築特例適用住宅」の条件を満たす必要があります。
条件は2つあり、1つ目は、課税床面積が50㎡以上240㎡以下であることです。
ただし、一戸建て以外の貸家は、50㎡以下ではなく40㎡以上になります。
2つ目は、個人の居住を目的とした住宅全般に適用されることです。
セカンドハウスも含まれていて、事業用に使う新築物件は対象外になります。
上記2つの条件を満たせば、固定資産税評価額から最大1,200万円の控除が適用されるのでお得です。
つまり、1,200万円に設定していた今回の建物の評価額は引かれて、不動産取得税がかかりません。
条件を満たすだけで大きなメリットになるので、軽減措置の効果は大きいです。
なお、取得した物件が認定長期優良住宅であれば、1,200万円の控除額100万円プラスして1,300万円に引き上げられます。
2024年3月31日までに取得した認定長期優良住宅が対象なので、ぜひ検討してみてください。
土地になると軽減措置を受けるための条件が4つもあり、すべて満たす必要があります。
1つ目は、建てられた住宅が、建物の軽減措置の条件を満たしていることです。
軽減措置を受けるなら、建物の条件を満たすのが優先順位になります。
2つ目は、土地を先に取得したら3年以内に建物を新築することです。
ただし、2024年4月1日以降に土地を先に取得したら、新築は2年以内におこなわなければなりません。
3つ目は、建物の建築を優先していたら、1年以内に土地を取得する必要があります。
また、4つ目は新築未使用の住宅と土地がある場合、新しく建ててから1年以内に取得してください。
条件を満たせば土地の固定資産税評価額が2分の1になり、税金が一部控除されます。

中古物件

中古物件の場合、いつ建築されたものかを確認する必要があります。
理由は新耐震基準が適用された物件かどうかで、満たす条件が変わるからです。
新耐震基準が適用されたのは1982年1月1日で、以降に建築された物件は次の2つの条件を満たす必要があります。
1つ目は、課税床面積が50㎡以上240㎡以下を満たすことです。
新築物件のように一戸建て以外の貸家は関係ないので、条件には注意しておきましょう。
2つ目は、個人の居住を目的とした住宅全般に適用されることです。
こちらは新築物件同様で、セカンドハウスも含まれます。
もし購入する中古物件が1981年12月31日以前に建築された場合は、さらに以下の2つの条件のうちどちらかを満たさなければなりません。
追加の1つ目は、耐震基準適合証明書や瑕疵担保責任保険契約書などで、新耐震基準を満たしているかを証明することです。
ただし、調査が取得日前2年以内に終えているものでなければ、有効扱いになりません。
追加の2つ目は、新耐震基準を満たしていない場合、建築士が新耐震基準に適合しているのを証明することです。
住宅を取得してから耐震改修をおこない、耐震診断で状態を確認する必要があります。
ただし、証明書を提出する場合、不動産を取得してから6か月以内に完了していなければなりません。
土地になると条件は3つになり、追加の条件がないのでわかりやすいでしょう。
1つ目は、新築物件と同様で、先に建物の軽減措置の条件を満たしていることです。
2つ目は、住宅より土地を先に取得した場合、1年以内に建物を取得しなければなりません。
3つ目は、土地より建物を先に取得した場合、1年以内に土地を取得しなければなりません。
新耐震基準を満たしているかを確認して、軽減措置の条件に適しているか確認してください。

まとめ

不動産購入において、不動産取得税とはマイホームを購入するとかかる税金です。
計算は「固定資産評価額×税率」で、土地のみ固定資産税評価額が半分に減額します。
軽減措置の条件は複雑ですが、1つずつ確認すれば1,200万円以上の控除が適用されるのでお得です。

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