親や配偶者など、亡くなった親族から土地や物件などを相続したら、その不動産の所有者の名前を自分に変える必要がありますよね。
その手続きのことを相続登記と呼びますが、これからはその手続きが義務化されることになります。
今回は、不動産の相続登記が義務化されることになった背景から、具体的な項目や罰則の内容、また相続したくない土地の場合にできることなどについてご紹介していきます。
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まず、相続登記とはどのようなものなのかについてを前提として解説していきます。
物件や土地の所有者が亡くなると、それらの不動産は所有者がいなくなるため、遺産として配偶者や親族の相続対象となります。
基本的に、相続をしたら所有者が変わることになりますが、もしここで登記をおこなわないと、いつまでも所有者が故人のままになってしまいます。
相続をすれば自動的に所有者が自分に切り替わると勘違いしてしまうことですが、実は登記をしない限りは永遠に所有者は故人のままとされてしまうのです。
これは、相続において意外と見落としてしまいがちな点とも言われているので、もしこれから相続を控えているという場合や、すでにしたばかりだという方は抑えておくようにしましょう。
さて、この登記が義務化されることになった背景にも、このような見落としが増えていたことが理由として挙げられています。
つまりどういうことかというと、使用されていない土地や住宅の場合、相続が済んでいても登記がされていないことで所有者不明となってしまいます。
実際に使う予定のない物件を相続することを考えてみるとわかりやすいですが、自分にとって利用価値のない資産をまめに管理しようと思える方は非常に少数であると言えます。
そのため、登記どころか管理をしない方も増え、所有者不明の土地や建物は年々増えているのです。
この所有者不明な土地や物件は、このままいくと北海道の面積に相当するとも言われていますので、想像するとどれだけ広大な割合を占めているのかということがわかりますね。
この現在増加中の所有者不明な土地のことをメガ共有の土地と呼びます。
メガ共有地とは、所定の手続きがなされなかった相続において、相続の権利を持つ人数が巨大化してしまうことによって定義される土地のことを指します。
何世代にも渡って相続の権利があることから、それらの相続人全員に不動産への所有権があり、何か具体的な決定をおこなう際にも全員の許可が必要になるということになります。
それでは、このメガ共有地が増えるとどのようなことが危惧されるのでしょうか?
実際には、所有者がすでに亡くなっている場合、その物件や土地が現在誰によって所有、管理されているのかということは調べることで判明します。
しかし、同じようにわざわざ調べなくては権利問題が明らかにならない土地が増えれば増えるほど、実際に街の再開発などをしたい時に不便になってしまいます。
登記が済んでいる事で必要な手続きを最小限に抑えながら土地の権利状況を把握することができるため、自治体にとって運営がしやすくなるのです。
つまりは、所有者不明な物件が増えることによる社会問題が深刻化していることが、今回の義務化に踏み切った大きな理由と言えます。
不動産の相続登記の義務化される項目や罰則の内容
さて、理由や経緯、また現状については理解できたと思いますが、それでは義務化される2024年4月1日からは何が具体的に変わるのでしょうか?
大まかな変更内容としては、登記が規則化されること、そして怠った場合に課される罰則が現れるということです。
相続登記の申請義務化を定めることで、登記の期限として3年が設けられます。
この3年という期限は具体的にいつからカウントするのかというと、相続人が自分に相続の権利があると知ってから、とされています。
つまりは被相続人が亡くなったとわかったタイミングからとしておくのが良いでしょう。
もしこの期限を過ぎたまま登記を怠ってしまうと、過料と呼ばれる罰金のようなものを支払う必要があり、それが主な罰則として制定されています。
過料は10万円以下とされているので、もし相続をおこなった場合には忘れてしまう前になるべく早く登記を済ませることをお勧めします。
実際に登記にかかる時間はそこまでありませんので、相続人であることがわかり、他の相続人との話し合いを終えたタイミングですぐに申請するようにしましょう。
また、意外と見落としがちですが、法改正前に相続した物件についても同じく新法が適用されることになりますので注意が必要です。
2024年4月1日以前に相続をした物件に関しては、法改正から3年以内の期限とされているので、すでに相続をしたけれど登記はまだこれからという方は、今から先にやっておくのが良いでしょう。
また、この義務化とともに制定された法改正についても、登記と深く関わってくるポイントと言えますので合わせて解説します。
まず、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けがされることになります。
これは登記をした後、所有者が引っ越しをして住所が変更になった場合や、結婚して苗字などが変わった場合に登記情報を変更することが義務付けられるということです。
変更後2年以内に申請することが義務付けられ、もし過ぎてしまうと5万円以下の過料を支払うことになるので気を付けましょう。
もう1つ、法改正とともに変わる点として、相続人申告登記の創設です。
相続人申告登記とは、通常の相続登記とは異なり、自分が相続人であることをあらかじめ申告しておくことを指します。
なぜこのような登記が新設されたかというと、相続は1人でおこなうというよりは複数の法定相続人が集まったうえで誰が何を譲り受けるのかを決めることになりますが、長引いてしまうこともあります。
そこで、相続登記の期限3年以内に手続きが踏めないこともあるため、先にここで相続人であることを申告しておくことで登記の義務に伴う罰則を免れることができるということです。
これは必ずしも義務ではありませんので、自分の相続の状況と合わせて必要かどうか考える必要があります。
不動産を相続したくない土地の処分方法
ここまでは、相続することを前提に解説してきましたが、自分にとって利用価値のない物件や土地はそもそも相続したくないという人もいると思います。
そんなときの選択肢として、相続したくない土地は、所有権を放棄して国庫に帰属させることができるということをご紹介していきます。
これも新たに法改正に伴いできた制度で、土地所有権放棄をおこなったうえで法務局に申請をすることで国有地として帰属させることができるのです。
建物が建っている場合や、隣の土地との境界線の問題を抱えている土地など、一定の条件を満たすことができない土地に関しては対象外となりますが、まっさらな問題のない土地であれば対象となります。
必要経費として、負担金と呼ばれる10年分の土地の管理費を事前に支払うことになりますが、それを支払うことで手放すことができるのです。
もし売却などが面倒という場合や、相続をせずにすぐに手放したいという場合には1つの方法として実践することをお勧めします。
まとめ
法改正とともに新たに義務化されることになった相続登記についてご紹介してきました。
期限を過ぎてしまうと余計な費用がかかってしまうことになるので、なるべく計画的に早めに済ませておくことをお勧めします。
相続以外にも方法はあるので、自分にあった方法で進めていくようにしましょう。
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